業務範囲
商標代理業務
著作権登録業務
翻訳業務
特許出願及び関連中間対応の代理業務
図面の作成
 
  商標代理業務
  商標調査
商標調査とは、登録商標の出願人が商標の登録出願前に、その出願する登録商標と衝突される可能性のある先に出願された商標権利の有無を調べる為に行う商標情報に関する調査であり、自分の登録商標が出願の際拒絶されないためのものでもある(注:調査は、登録商標を出願する時の必ず行うステップではない);
中文、英文及び図形商標の調査を取り扱い致します;
調査結果は商標調査を受けてから実働3~5日以内に出ます;
商標局の保存書類管理システムによると、一般的に、提供された調査結果は現在登録された商標及び四ヶ月前に出願された先に出願された商標になり、その内容は参考だけのものであり、法律的効力は持たない。
  
商標登録の出願
商標法の有関規定により、商標登録出願する場合、公布された商品及び役務分類表に基づき、区分毎に出願しなければならない。
商品登録に必要な書類∶
1.「商標登録願書」一部;
2.出願人より提供された、出願人の捺印済みの委任状一部;(身分証明書不要)
3. 商品見本5部(色彩を指定する場合には、着色見本5部、白黒見本1部を提出しなければならない);
立体的形状を商標登録出願する場合には、その旨を願書に声明し、且つ立体的形状を確定する事ができる見本を提出しなければならない。商品見本は縦横それぞれ10を越えず、5を下回らない大きさのものでなければならない。
出願の流れ:商標の調査(必要がある場合)→出願書類の準備及び出願の提出→「受理通知書」の発行→実体審査段階への移行(現在は出願日から10~12ヶ月後)→初歩審定「商標公報」(出願日から12~15ヶ月後)→登録「商標公報」(初歩審定公報の3ヶ月後)→商標登録証の発行(登録公報後2ヶ月後)〈合計18~24ヶ月位〉。

商標登録異議の申立て
商標異議制度とは、自然人、法人又はそのほかの組織が法定期限内に登録商標出願人の商標局により初歩審定され且つ公告された商標に異なる意見を提出し、商標局に当該商標の初歩審定の取消しを要求し、商標局が法律により裁定を行う制度である。
 商標法の規定により、「初歩審定された商標に対して、公告された日から三ヶ月以内に何人も異議を申立てることができる。
商標異議の申立てに必要な書類∶
1.「商標異議申立書」;
2.「異議代理委任状」
3.被異議商標の商標公告発行号、初歩審定号、商標名称、商標及び商標/役務分類;
4. 具体的な異議理由と事実。

継続三年間不使用
登録商標取消しの申立て
商標法の規定により、「登録商標が継続して三年間使用されてない場合、商標局により定めた期間内の修正又はその登録商標の取消しを命じられる。
取消し申立てに必要な書類:
1.「継続三年間不使用登録商標取消しの申立書」一部;
(取消しされる方であれば、答弁書を一部提出しなければならない)
2. 申立て人の捺印又はサイン済みの「商標代理委任状」一部;
3. 取消しされる登録商標の未使用状況の説明;
(取消しされる方であれば、三年以内の商標使用証拠資料を提出、又は不使用の正当理由を説明しなければならない)

商標評審の申立て
代理範囲:
a.拒絶再審の申立て;
b.異議再審の申立て;
c. 争議の申立て;
d.再審取消しの申立て;
上記各申立てに必要な書類∶
a. 拒絶再審の申立て―――1.登録商標申立て拒絶の再審申立書;
   2. 商標代理委任状;
   3. 商標局の拒絶通知書及び副件;
b. 異議再審の申立て―――1.商標異議再審申立書;
    2. 商標代理委任状;
    3.商標局の異議裁定書;
c. 争議の申立て―――――1.登録商標争議裁定申立書;
    2. 商標代理委任状;
d. 再審取消しの申立て―――1.取消し登録商標の再審申立書;
    2. 商標代理委任状;
    3. 商標局の登録商標取消しの裁定書;

商標使用許諾契約書の登録
商標登録人は登録商標使用許諾契約書を締結することで、他人のその登録商標の使用を許可することができる。締結された商標使用許諾契約書は商標局に登録のため届出なければならない。
許諾契約書の登録に必要な書類:
1.「許諾契約書登録の申立書」(許諾人の捺印又はサインが必要);
2. 申立て人の捺印又はサイン済みの委任状一部;
3.許諾した使用商標の「商標登録証」の写し;
4.双方で締結した商標使用許諾契約協議書の原件;
5. 被許諾人の営業許可書又は個人の身分証明書の写し;

登録商標の登録更新の申立て
中国登録商標の有効期限は10年とし、当該商標の登録日から起算する。継続して使用する必要がある時は期間満了前6ヶ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できないときは、6ヶ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了しても出願しない時は、その登録商標を取消す。
登録更新の申立てに必要な書類:
1.「登録商標更新の申立書」;
2. 申立て人の捺印又はサイン済みの委任状一部;
3. 原「商標登録証」の写し;
4. 商標見本5枚;
毎回の更新登録の有効期限は10年とする。
    上記代理範囲以外にも、商標の譲渡、変更などの手続を取扱いできます。当社は高素質の日本語人材を擁しており流暢な日本語でお客様と交流できると共に、日本式事務所の経営及び管理理念でお客様のために最高品質のサービスを提供致します。

 
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